① 障害年金、専門家に依頼しなければならないのか?間違いはナゼ起こる?
最初に厳しい事をお知らせしますが、マニュアルを買ったら、社労士に依頼したら
100%の確立で 障害年金2級、3級の裁定が決まるわけではありません。
あくまでも あなた ご自身の病状の度合いによって等級が決定されます。
精神の病の障害年金取得の場合、身体的な障害、たとえば視力や聴力の病のように
数値で決定する事が出来ないので間違いが起こり得る恐れがある事を知って下さい。
障害年金とは?
年金というと、老後の生活の為の「老齢年金」がすぐに思い浮かぶと思いますが、
現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったときや、
家計の支え手が亡くなったときなどに、「障害年金」「遺族年金」が支給されます。
病気やケガでお困りの時に家計を支える重要な社会保障制度です。
うつ病やそう鬱病、統合失調症などの精神の病でも病状によっては 障害年金がもらえます。
障害基礎年金について
国民年金に加入している間に初診日 (障害の原因となった病気及びケガで、
初めて医師の診療を受けた日)のある 病気やケガで、法令により定められた
障害等級表(1級・2級)による障害の 状態にある間は年度年金額(定額)
1級 983,100円
2級 786,500円
18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、 子の人数によって
加算が行われます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の
加入期間の2/3以上の期間で、(保険料納付要件)が必要です。
障害厚生年金について
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の
1級または2級に 該当する障害の状態になったとき、
障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が 支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が 支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも
軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を
満たしていることが必要。
障害年金 申請(裁定請求)の種類
1 通常の申請(障害認定日での申請)
初診日から1年6か月経過した時点から
3か月以内に診察を受けた際の診断書が取れる場合は 障害認定日に遡っての申請となります。
(最大5年分まで遡れます。)
2 病状があとになってから悪化した場合(事後重症)
障害認定日に障害等級に該当せず、病状等が軽度の場合や障害認定日の
診断書が取れない場合で 現在の診断書が取れる場合で 申請した翌月分から受給できます。
(遡れません。)
3 初めて1、2級(基準障害)
上記の1と2とは違い複数の障害がある時で、最初の病状等では3級以下の状態であったが
別の病状等が発生、2つの障害を合わせると1級,2級になる場合にはこれに該当します。
(遡れません。)
4 20歳前の障害年金(国民年金)
初診日が年金に加入する前の10代にある時には年金未納が問題ない制度です。
金額は通常の障害基礎年金と同様です。
マニュアルで絶対に受給できる? 専門家でも語らない重要な事実とは?
メールにて病状等を詳細にお聞きし、該当しそうな等級の可能性はお伝えすることは出来ます。
しかしながら、 裁定は日本年金機構が行うものなので、等級の保障は出来かねます。
障害年金の裁定(審査)は「書類審査だけ」と言っている方もいますが、
実際は 患者の知らないところで、
主治医に直接電話がかかってきて調査される事もあります。(重要事項です。)
ですから「整合性のある書類があれば受給できる。」と言えるかどうか疑問です。
「どう見ても2級の病状なのに3級になった。」などという事にならないように 日本年金機構が
審査しやすい整合性のある書類作成のアドバイスをしたいと思います。
※てんかんの患者様へ
ご家族より切実なご病状をお聞きし、息子さんの てんかん発作の程度が重くかつ、頻度が多かったので
障害年金を受給できる可能性が高いのではと思い調べましたが
てんかんは、うつ病や統合失調症などの精神疾患と違い、発作の時以外は通常の生活を送れます。
それにも関らず、障害年金の申請時に使われる診断書の様式は
うつ病等と同様の精神疾患の様式の診断書です。
うつ病等のように、金銭管理や社会性、食事や衛生管理が出来る出来ないなどの、
日常生活が、どの様なのかで等級を決定されてしまいます。
これでは普通に、てんかんの方が申請をなさっても不支給になってしまうでしょう。
マニュアルには、てんかんの患者様向けの、記述はございませんが
いかに普段から、てんかんによって通常の生活が送れていないかを証明する為に
主治医にアピールし、診断書にそれを記述してもらうしか手段はございません。
本マニュアルは、てんかんの患者様向けではございませんが、それでも
よろしければ ご参考になられてみてはいかがでしょうか。