固定資産税とは、1950年に地租や家屋税に代わる物として
その家屋や土地の所有者に対してかかる地方税のことです。
なので本来は、各地域の地町村が課税するものですが、
東京の場合などは、特例で東京都が課税します。
土地・家屋・償却資産が固定資産に当たります。
ですが、もう少し細分化すると以下のように表記できます。
①土地とは・・・
田、畑、宅地、牧場、池沼、山林、鉱泉地、原野、その他の雑種地
のことを表します。
②家屋とは・・・
住宅、店舗、倉庫、工場(発電所及び変電所を含む)、その他の建物
のことを表します。
③償却資産とは・・・
工場や商店などの事業で使用出来る構築物、機械、器具、備品等
のことを表します。
では、一体どのくらいかかるのでしょうか?
固定資産税の税率は?
この固定資産税ですが、各市町村で独自に設定出来ます。
・・・が多くの場合は
「固定資産税評価額×1.4%」です。
固定資産税評価額とは、上記で記載した
土地・家屋・償却資産の総評価額のことです。
単純に建物の総評価額が900万円だった場合は
900万円×1.4%=12.6万円になります。
すごく簡単ですよね!
しかし、高いです!!!
年間に12万円も払うということは
10年で計算すると120万円にもなります。
こんなんじゃマイホームを持つことなんか出来ませ~ん(/_;)
ですが、ですが、ですが・・・
新築に限っては減税制度がありました。
なので、新築の住宅を建てる、もしくは購入する場合は
この減税制度での固定資産税率で計算します。
減税ってどのくらい?
一番気になるのはここの部分ですよね~♫
実際はいろんな種類の減税があるのですが、
今回はマイホーム(住宅用敷地)に対しての軽減特例です。
以下がそうです。
①敷地が200㎡まではの部分に対しては「固定資産税評価額×1/6」
②敷地が200㎡を超える部分に対しては「固定資産税評価額×1/3」
要は支払う土地固定資産税が、1/6と1/3になるということです。
しかもこの特例は、敷地内に住宅が存在する限り適応されます。
そして、平成26年3月31日までに建てた新築住宅の場合には
家屋の居住用120㎡までの部分の固定資産税が
1/2になる特例もあります。
ただし、下記の条件に合致した場合のみです。
①居住用部分の床面積が50㎡~280㎡の間である
+
②総床面積の50%以上が居住用である
この2つの条件が揃うと、減税対象となります。
しかも、土地固定資産税の場合とは違って
期限があるので注意が必要です。
その期限は普通は3年間です。
なぜかというと、総評価額は3年ごとに見直しがあるからです。
この見直しは、建築物の耐用年数(鉄筋or木造)によっても変わってきます。
ですが、
①耐火構造の建築物、
②準耐火建築物で3階建て以上
・・・の場合は5年間の適応に変わります。
そして、あとは免税点という減税があります。
これは各市町村によって異なる場合がありますが、
基本的に以下の場合には課税対象にはなりません。
①土地・・・30万円未満
②家屋・・・20万円未満
③償却資産・・・150万円未満 の場合です。
非課税になるということですね。
なので、新しくマイホームを手に入れるという方は
上記の計算方法で固定資産税を算出して下さい。
ローンで購入の場合は、
固定資産税を考慮してから購入しないと
痛い目にあってしまいます。
尚、固定資産税の納税納期は原則として
毎年、5月、7月、12月、2月の4回に分けられています。
ただし地域によっては異なる場合があるのですが、
それが東京都です。
東京都の場合は、以下のようになっています。
第1期⇒平成24年6月1日~7月2日まで
第2期⇒平成24年9月1日~10月1日まで
第3期⇒平成24年12月1日~12月27日まで
第4期⇒平成25年2月1日~2月28日まで
あと、もし固定資産税について疑問がある場合は
管轄エリアの市役所にお問い合わせしましょう!