■1)<基礎知識編>確定申告の期間はいつからいつまで?

確定申告には、提出期限が設定されています。

1)確定申告可能な期間

その年の確定申告を行うことが出来る期間は、翌年の2月16日~3月15日までです。

2)3月15日が休日のときはどうなる?

税務署は他の公共機関と同様に、土日祝日はお休みとなっています。よって、3月15日が休日の場合、その翌日が提出期限です。

3)どこに提出すれば良いの?

申告する際の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。提出すべき税務署がわからない場合は、必ず国税庁のHPから確認するようにしましょう。

■2)<基礎知識編>期間を過ぎるとどうなる?~共通~

期限を過ぎてしまうと、白色申告者・青色申告者の違いに関係なくいくつかのペナルティが課されることになります。
基礎知識

1)本来納付する税金額に無申告加算税が上乗せされる

無申告加算税とは、本来納付する税金額に対し下記を乗じた金額がその税額となります。
・50万円まで15%
・50万円を超える部分は20%

2)納税が遅れるほど延滞税がかかる

無申告税を収めればペナルティは終わりというわけにはいきません。確定申告の期限は同時に納税の期限でもありますので、それに遅れたことに対するペナルティとして「延滞税」がかかってしまいます。

■3)<基礎知識編>期間を過ぎるとどうなる?~青色申告者の場合~

また、青色申告者の場合は更なるペナルティが課されています。

1)青色申告特別控除が減額されてしまう

税の優遇を受けることが出来る青色申告制度ですが、その中の一つに青色申告特別控除という制度があります。これは一定の要件を満たせば、65万円までの範囲で必要経費を上乗せできるものです。この制度の要件には期間内に申告をするというものがあり、期限を過ぎてからの申告の場合控除額が10万円に減額されてしまいます。

これは本来納付する税額が増えることになり、共通ペナルティの無申告加算税や延滞税にも影響あるので注意が必要です。

2)青色申告が使えなくなってしまう可能性も

2年連続で期間が過ぎた後の申告となってしまうと、青色申告の承認が取り消されてしまいます。

■4)<事例編>知っておきたい減免制度

確定申告の際に知っておきたいお得な減免制度があります。
事例編

1)災害減免制度

もしも何らかの理由によって財産に大きな損害を受けた場合、一定の要件を満たしていれば損害を受けた年の所得税が減額されます。

2)生命保険料控除

その年に支払った保険料のうちの一定額が所得から引かれ、所得税と住民税が安くなります。忙しくてその年の確定申告ができなかったとしても、翌年の確定申告で所得税が返ってきます。

■5)<事例編>知っておきたい延長制度

確定申告を行う税金の中には、期限を延長することができるものがあります。

1)法人税の延長

税務署に申請書を提出することで確定申告の期間を延長できます。

2)住民税の延長

都道府県民税の場合は、各都道府県の税事務所へ申請書を提出することで確定申告の期間を延長できます。市町村民税の場合は、各市町村の役場に申請書を提出することで確定申告の期間を延長できます。

3)事業税の延長

各都道府県の税事務所へ申請書を提出することで確定申告の期間を延長できます。

4)注意点

延長できるのはあくまで「申告の期限」のみです。納付の期限は変わりませんので、申告の前に見込み納付を忘れないようにしましょう。また、消費税の延長はできませんので中が必要です。

■確定申告はいつまでに?|まとめ

いかがでしたか。確定申告は期限内に行うのがもっとも確実で安全な方法です。ペナルティも非常に重いので、しっかりと時間を見つけて賢く行いましょう。